1949-05-11 第5回国会 衆議院 商工委員会 第12号
それから百六條におきまして、不服の申立てをする相手方が行政應となつておつて、そして府縣の区域以内の者は、知事をもつて不服の申立てを決定する行政應になつておりますけれども、知事では適当ではない。大臣にするのが必要ではないかということが、一つの意見としてあつたのであります。
それから百六條におきまして、不服の申立てをする相手方が行政應となつておつて、そして府縣の区域以内の者は、知事をもつて不服の申立てを決定する行政應になつておりますけれども、知事では適当ではない。大臣にするのが必要ではないかということが、一つの意見としてあつたのであります。
現行の医師法及び歯科医師法には、行政應が医師又は歯科医師の業務に関して指示をなし得る根拠規定がないのでありますが、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞れがある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認められる場合には、厚生大臣が医師又は歯科医師に対して、その業務に関して必要な指示をなし得ることとすることが、医療行政の眞に円滑な運営を期するゆえんであると考えられるのであります。
第八に組合の設立につきましては組合員になろうとする者の総意に基いてなされるような創立総会等の手続を定め、また行政應の自由裁量によつて不当に設立を妨げられることのないように規定いたしたのであります。
「行政應は、受給資格者を雇用した事業主又は受給資格者に、必要な事項について、報告をさせ、文書を提出させ、又は出頭させることができる。」という箇條になつております。
またその次に、二十八條の一番末尾に、「行政應は、模範定款例を定めることができる。」ということは、もつぱら施行の面においてなされるものでありまして、そういうことをことさらにここにもつてきておるということは、いかなる意圖を含んでおるかというふうに考えて、この點について追加質問いたすのであります。